選挙管理委員会細則

※「図」に関しては選挙管理委員会細則・図のページをご参照ください。

第一章 総則

第1条 名称

 本委員会は、神奈川県立神奈川総合高等学校選挙管理委員会と称する。

第2条 目的

 本委員会は、局責任者選挙および新規局選挙を公正かつ円滑に行うために活動する。

第二章 選挙管理委員会

第3条 役割

本委員会の委員は、選挙および解職請求に関する事務の一切・立会演説会の運営を行う。

第4条 募集

 本委員会の委員の募集は、9月初日より2週間行う。ただし、次年度9月以前に卒業予定の生徒会員は委員になることができない。募集期間が終了しても新委員が5人に満たない場合、募集期間を1週間延長する。延長しても5人未満の場合は再度の延長は行わず、12月末日に本委員会は解散する。

第5条 任期

 本委員会は、新委員募集期間終了後1週間以内に会議を開く。新委員の任期はこの会議より始まり、翌年の12月末日をもって満了とする。

第6条 役職

 本委員会は互選によって、以下の役職を選出する。各1名とし、12月の任期満了をもって交替する。

い 委員長
本委員会の統括及び会議の議長、資料の保管
ろ 副委員長
委員長の補佐及びその代理
は 会計
会計業務の一切

第7条 委員の権利

 本委員会の委員は任期の間、以下の権利を持たない。

第8条 委員の辞任

 本委員会の委員がやむをえない事情で辞任する場合、本委員会は協議の上、その委員の辞任を認めることができる。また、本委員会は辞任した人数分、第4条にそって委員を募集することができる。

第三章 局責任者選挙

第9条  選挙日

 局責任者選挙は、毎年度11月に行うものとする。

第10条 公示

 本委員会は、局責任者選挙の4週間前に次の事項を公示し、立候補の受付を開始する。

 なお、書式は図Aに示すとおりとする。

第11条 立候補受付

 局責任者への立候補を希望する生徒会員は、選挙管理委員会ロッカー(以下「選管ロッカー」という)に次の事項を記入した用紙を投函することにより、立候補したとみなされる。書式は図Bに示すとおりとする。ただし、次年度9月以前に卒業予定の生徒会員は立候補できない。

受付期間は3週間とし、延長は行わない。

第12条 辞退

 局責任者への立候補を辞退する立候補者は、選管ロッカーに以下の事項を記入した用紙を投函することにより、辞退したとみなされる。

第13条 立候補者の公表

 本委員会は、立候補者を確認した時点で、公示の立候補者一覧を順次作成し、全生徒会員に公表する。
 なお、辞退のあった場合、本委員会はその立候補者を一覧から削除する。

第14条 説明会

 本委員会は立候補受付期間中に、選挙に関する説明・質疑応答をおこなう自由参加の説明会を開く。

第15条 立会演説会打ち合わせ

 本委員会は立候補締切日から立会演説会までの間に、立候補者を集めて立会演説会の打ち合わせを行う。

第16条 選挙公報

 本委員会は、選挙日の3日以上前に選挙公報を発行する。選挙公報は各立候補者の公約・主張を掲載し、全生徒会員に配布する。
 書式は図Cに示すとおりとする。

第17条 立会演説会

 本委員会は選挙日に立会演説会を開き、規定の時間内で各候補者が自由に主張できる場を設ける。

第18条 投票

 生徒会員は立会演説会終了後、本委員会の管理のもとで投票を行う。局責任者への立候補が定数に満たない局については、演説のみとし投票は行わない。投票用紙の書式は図Dに示す。

第19条 開票

 即日開票とする。開票には本委員会の委員のみが携わることができる。

第20条 投票用紙の有効性

 ○・×のいずれかが記入された票のみ有効とする。これ以外の記号・文字などが書かれている場合は無効である。投票用紙記載の注意事項が守られていない票もすべて無効票とする。

第21条 当選条件

い 通常選挙(立候補者が定数より多い場合)
得票数が多い順に定数まで当選する。ただし、有効投票総数の1割以上の得票が必要である。
ろ 信任投票
有効投票総数の過半数の得票で信任となる。

第22条 結果の公表

 本委員会は、投票日のうちにその結果を公表する。

第23条 決選投票

 2名以上の得票数が同数のため当選者が決定しない場合、本委員会の管理のもとで決選投票を行う。ただし、それぞれ通常選挙において総投票数の1割以上の得票が必要である。決選投票は以下の方法で行う。

い 公示
上記の事態が発生した選挙の結果 の公表と同時に決選投票の公示をする。なお、書式は図Eに示すとおりとする。
ろ 投票
決選投票は公示から1週間以内に投票日を1日設けて行う。指定の場所で生徒証の提示をした生徒に投票用紙を1枚渡し、その場で投票を行う。投票用紙の書式は図Dに示す。
は 開票
第19条に準ずる。
に 投票用紙の有効性
第20条に準ずる。
ほ 当選条件
得票数が多い順に残りの定数まで当選する。
へ 結果の公表
第22条に準ずる。

第四章 新規局選挙

第24条 選挙日

 新規局選挙は、毎年度11月の局責任者選挙日に行うものとする。

第25条 公示

 本委員会は、新規局選挙の4週間前に以下の事項を公示し、新規局設立申請の受付を開始する。

 なお、書式は図Fに示すとおりとする。

第26条 申請受付

 局新設を希望する生徒会員2名は、選管ロッカーに以下の事項を記入した用紙を投函することにより、設立を申請したとみなされる。
 なお、書式は図Gに示すとおりとする。

 ただし、既設の新規局と同じ名称を申請する場合は以下のものも提出しなければならない。

 また行事局、クラブ局の名称は新規局の名称とすることはできない。

第27条 辞退

 局新設を辞退する生徒会員2名は、次の事項を記入した紙を選管ロッカーに投函することにより、辞退したとみなされる。

第28条 申請された局の公表

 本委員会は、設立申請を確認した時点で、公示に局の名称と概要、及び責任者2名の氏名とHRを追加し、全生徒会員に公表する。なお、合併あるいは辞退が行われた場合、その項目を訂正・削除する。

第29条 説明会

 本委員会は、第14条に示す説明会で、新規局設立に関する説明も同時に行う。ただし、類似する新規局の申請が行われた場合、本委員会は合併の可能性を探る話し合いを行うため、必要に応じて別に説明会を開くことができる。

第30条 立会演説会打ち合わせ

 本委員会は設立申請締切日から立会演説会までの間に、新設を申請した局の責任者を集めて立会演説会の打ち合わせを行う。

第31条 選挙公報

 本委員会は、選挙の3日以上前に選挙公報を発行する。選挙公報には以下の事項を掲載し、全生徒会員に配布する。

 なお、書式は図Hに示すとおりとする。

第32条 立会演説会

 本委員会は選挙日に立会演説会を開き、新設を申請した局の責任者が規定の時間内で自由に主張できる場を設ける。

第33条 投票

 生徒会員は立会演説会終了後、本委員会の管理のもとで投票を行う。

第34条 開票

 第19条に準ずる。

第35条 投票用紙の有効性

 第20条に準ずる。

第36条 成立条件

 新規局は、投票数の過半数の信任をもって成立する。

第37条 結果の公表

 第22条に準ずる。

第五章 解職請求

第38条 方法

 局責任者の解職を請求する生徒会員は、解職請求権をもつ生徒会員総数の5分の1以上の署名を集め、選管ロッカーに投函する。本委員会はこの署名を1週間以内に公開する。また、公開期間は1週間とする。生徒会員は公開された署名に不正がないか確認し、不正が確認された場合はただちに本委員会に伝えなければならない。不正が明らかになった場合、その署名はすべて無効となる。

第39条 署名の書式

 図Jに示すとおりとする。

第40条 立会演説会打ち合わせ

 本委員会は解職請求の署名に不正がないことを確認した上で、本委員会は立会演説会までの間に、請求者・被請求者を集めて立会演説会の打ち合わせを行う。

第41条 立会演説会

 本委員会は請求者・被請求者それぞれに主張する場を与えるための立会演説会を開く。

第42条 条件

 立会演説会の後、不信任投票を行う。この不信任投票で解職請求権を持つ生徒会員総数の過半数の賛成があった場合、解職を請求された局責任者は職を失う。

第六章 辞任

第43条 辞任手続き

 局責任者は以下の事項を記入した紙を選管ロッカーに投函することによって辞任するとみなす。

第七章 補充選挙

第44条 条件

 補充選挙は、局責任者が留学・休学・除籍・辞任・解職によってその職務を果たせなくなったときのみ行う。ただし、局責任者の任期が残り少なく、本委員会が補充選挙の必要がないと判断した場合は行わない。

第45条 公示

 本委員会は、補充選挙を必要とする事態が発生してから本校の休日を除く1週間以内に、第10条に定める事項を公示し、立候補の受付を開始する。なお、書式は図Aに示すとおりとする。

第46条 立候補受付

 第11条に準ずる。ただし、受付期間は1週間とする。

第47条 辞退

 第12条に準ずる。

第48条 立候補者の公示

 第13条に準ずる。

第49条 説明会

 第14条に準ずる。

第50条 その後の手順・方法

 説明会以後の手順・方法については、第15条から第22条に準ずる。

第51条 任期

 補充選挙で当選した局責任者の任期は、前任者の任期満了までとする。

第八章 会計

第52条 金額と財源

 本委員会の活動費は毎年度10000円とし、生徒会予算編成時に生徒会費より拠出する。

第53条 用途

 本委員会は活動費を使用する際、用途を明確にする必要がある。

第54条 管理

 本委員会の会計業務はすべて会計が責任をもつ。

第55条 予算の執行

 予算執行の手順は次のように行う。
 本委員会は、請求書を協議会に提出する。協議会顧問の確認を受け、予算は執行される。ただし、本委員会は執行を受けた段階で、協議会へ領収書を発行しなければならない。

第56条 決算報告

 会計は年度ごとに、通常生徒総会で前年度の決算報告をしなければならない。

附則

第57条 改定

 本細則は、必要に応じて本委員会によって改定することができる。改定された細則は生徒総会の承認を得てはじめて有効性をもつ。

第58条 施行

 本細則は生徒総会で承認された時点より施行される。

1995年 6月29日 制定
1998年 3月12日 一部改定
1999年 3月15日 一部改定
2001年 2月 1日 全面改定
2001年 5月17日 一部改定
2002年 4月15日 一部改定
2002年 9月20日 一部改定