クラブ局細則

第一章 通則

第1条 準拠

 クラブ局細則に用いられている語の定義は規約に準拠する。

第2条 目的

 クラブ局は主に部・同好会に関する会計を行うことを目的とする。

第3条 クラブ局細則

 クラブ局細則はクラブ局の運営を円滑に行うことを目的とする。

第4条 所属

 クラブ局には次の団体が所属する。

第二章 責任の履行方法

第一節 会計

第5条 予算分配

 クラブ局予算は生徒会予算を他局との話し合いで分け合う。
 話し合いの場は協議会とする。

第6条 予算管理

 クラブ局は生徒会予算のうち、次の予算を管理する。

第7条 クラブ費

 クラブ費は次のもので構成される。

 但し、次のものは認めない。

 クラブ費は部にのみ分配される。

第8条 負担金

 負担金は次のもので構成される。

第9条 特別振興費

 特別振興費は次のもので構成される。

第10条 義務

 部・同好会は予算作成のために次の義務を負う。

 提出期限はクラブ局の定める日とする。

第11条 予算案作成

 クラブ局は前年度決算、各部・同好会の会計予算希望書をもとに予算を分配し、予算案を作成する。
 予算案作成のため、クラブ局責任者は会計会議を行う。

 会計会議は第五節会計会議で定める。

第12条 予算執行

 予算執行の手順は次のように行う。

 各部・同好会は予算執行請求書に必要事項を記入し、クラブ局責任者に提出する。
 提出を受けたクラブ局責任者はその予算執行請求書が該当の団体の予算に準じているかを確認し、協議会顧問に提出する。
 協議会顧問の確認を受け、予算は執行される。

 但し、請求書で予算執行請求した部・同好会は後日必ず、クラブ局へ領収書を提出しなければならない。

第13条 決算報告書作成

 クラブ局責任者は各部・同好会の会計報告をまとめて決算報告書を作成する。

第14条 効力

 クラブ局の定める承認印のないクラブ費・負担金・特別振興費会計は認めない。

第二節 同好会

第15条 目的

 興味関心の同じ者が集まり、交流することでより理解を深め、お互いに学んでいくことを目的とする。

第16条 義務

 同好会は次の義務を負う。

第17条 役職

 同好会には次の役職をおく。

 但し、代表者と会計は兼ねることができる。

第18条 顧問

 同好会には毎年度、2名以上の顧問が必要である。

第19条 加入

 会員の同好会への参加は自由参加とする。

第20条 設立要件

 同好会を設立するためには次のことを必要とする。

第21条 設立申請

 同好会の設立申請は次のように行う。

 細則の定める次の書類を作成し、クラブ局に提出する。

 クラブ局は提出を受けて、職員会議に諾否を諮る。

 職員会議で承認された場合、同好会を設立することができる。

 但し、通常生徒総会の1ヶ月前から生徒総会当日までに提出された同好会の設立申請は、事務処理の都合上、次年度以降に持ち越されることがある。

第22条 活動場所

 同好会の活動場所として本校の施設を使用する際は、施設の管理責任者に許可を得なければならない。

第23条 存廃

 設立要件を満たさなくなった同好会は廃止する。

第三節 部

第24条 目的

 興味関心の同じ者が集まり、交流することでより理解を深め、お互いに学んでいくことを目的とする。

第25条 義務

 部は次の義務を負う。

第26条 役職

 部に次の役職をおく。

 但し、代表者と会計は兼ねることができる。

第27条 顧問

 部には毎年度、2名以上の顧問が必要である。

第28条 加入

 会員の部への参加は自由参加とする。

第29条 昇格要件

 同好会が部へ昇格するためには次のことを必要とする。

 但し、全国高等学校体育連盟及び全国高等学校文化連盟が開催する競技種目に参加する部は、その競技種目へ出場可能な人数を満たす必要がある。

第30条 昇格申請

 部への昇格申請は次のように行う。

 細則の定める次の書類を作成し、クラブ局に提出する。

 クラブ局は提出を受けて、生徒総会に諾否を諮る。生徒総会で承認された場合、部に昇格することができる。

第31条 活動場所

 部の活動場所として本校の施設を使用する際は、施設の管理責任者に許可を得なければならない。

第32条 存続

 昇格条件を満たさなくなった部は原則として同好会に降格する。
 昇格要件を満たさなくなった時点で部の代表者はクラブ局に活動報告書と活動計画書を提出しなければならない。
 クラブ局は提出を受けて、部として存続か降格となるかを職員会議に諮る。
 職員会議で承認された場合、その部は存続することが出来る。

 

第33条 部費

 部は活動費として、部員から部費を徴収することができる。
 部費は一人あたり月額1000円を上限とする。
 但し、月額で計算したときに上限1000円を超えていなければ、徴収方法は各部に任せる。

第四節 部・同好会代表者会

第34条 目的

 部・同好会代表者会は次のことを目的とする。
 クラブ局責任者、部・同好会同士の繋がりを深め、部・同好会に関する情報の伝達を円滑にすること
 クラブ局に属する機関として、部・同好会に関する業務についてクラブ局責任者に協力すること
 各部・同好会に関する問題の解決

第35条 構成

 部・同好会代表者会は次の者で構成される。

第36条 定例会

 部・同好会代表者会は4月、6月、7月、12月、3月に定例会を行う。クラブ局責任者がこれを招集する。

第37条 会の開催

 クラブ局責任者は定例会以外に、クラブ局責任者の判断で部・同好会代表者会を開くことができる。また、各部・同好会の代表者はクラブ局責任者に会の開催を要請することができる。その際、会の開催はクラブ局責任者の判断による。

第38条 部・同好会代表者会の業務履行

 部・同好会代表者会はクラブ局責任者の統括と指導の下にある時のみ、部・同好会に関する業務を担うことができる。

第五節 会計会議

第39条 目的

 会計会議は部・同好会の予算分配を行うことを目的とする。
 会計会議はクラブ局責任者の判断で開催することができる。

第40条 構成

 会計会議は次のもので構成される。

第六節 部室

第41条 目的

 部室は部・同好会の活動に必要な用具を置くことを目的とする。

第42条 部室割り当て

 毎年度6月に部室を変更する。
 但し、割り振りは部・同好会代表者会の場において決定する。

第七節 クラブ局掲示板

第43条 目的

 クラブ局掲示板はクラブ局、部・同好会、会員、ヘルパー間の連絡を円滑に行うことを目的とする。

第44条 管理

 クラブ局掲示板はクラブ局が管理する。

第八節 クラブ局ロッカー

第45条 目的

 クラブ局ロッカーはクラブ局、部・同好会、会員、ヘルパー間の連携を円滑に行うことを目的とする。

第46条 管理

 クラブ局ロッカーはクラブ局が管理する。

第九節 その他業務

第47条 業務

他に、クラブ局は次の業務を負う。

 上記の業務は、クラブ局責任者の判断によって、クラブ局責任者の統括と指導の下に部・同好会代表者会が担うことができる。

第三章 クラブ局が存在しない場合

第48条 生徒会への影響

 クラブ局が存在しない場合、クラブ局が管理するクラブ費・負担金・特別振興費は執行されない。そのため、部・同好会の活動はできない。
 通常クラブ局の予算として執行されていた費用及びクラブ局が管理していた物品は原則的に使用することができない。
 また、局がひとつも存在しない場合、生徒会費は全て返金される。