行事局細則

第一章 通則

第1条 準拠

 行事局細則に用いられている語の定義は規約に準拠する。

第2条 目的

 行事局は主に行事局行事に関する会計を行うことを目的とする。

第3条 行事局細則

 行事局細則は行事局の運営を円滑に行うことを目的とする。

第4条 所属

 行事局には次の団体が所属する。

第二章 責任の履行方法

第一節 会計

第5条 予算分配

 行事局予算は生徒会予算を他局との話し合いで分け合う。
 話し合いの場は協議会とする。

第6条 予算管理

 行事局は生徒会予算のうち、次の予算を管理する。

第7条 行事費

 行事費は次のもので構成される。

第8条 義務

 各実行委員会は予算作成のために次の義務を負う。

第9条 予算案作成

 行事局は前年度決算をもとに予算案を作成する。

第10条 予算執行

 予算執行の手順は次のように行う。

 各実行委員会は予算執行請求書に必要事項を記入し、行事局責任者に提出する。
 提出を受けた行事局責任者はその予算執行請求書が該当の実行委員会の予算に準じているかを確認し、協議会顧問に提出する。
 協議会顧問の確認を受け、予算は執行される。

 但し、請求書で予算執行請求した実行委員会は後日必ず、行事局へ領収書を提出しなければならない。

第11条 決算報告書作成

 行事局責任者は各実行委員会の会計報告をまとめて決算報告書を作成する。

第12条 効力

 行事局の定める承認印のない行事費会計は認めない。

第二節 実行委員会

第13条 目的

 各実行委員会はそれぞれの生徒会行事において、企画・運営を行い、その中心的な存在となり、会員をまとめることを目的とする。

第14条 役職

 実行委員会には次の役職をおく。

 但し、実行委員会は必要に応じて他の役職を設けることができる。

第15条 義務

 実行委員会は次の義務を負う。

第16条 招集

 行事局責任者は必要と認めた時期に実行委員の招集を行う。
 行事局責任者は、実行委員の招集が完了したと判断した時点で、実行委員会を設立する。

第17条 運営

 実行委員会設立後の運営は実行委員会に一任する。

第18条 解散

 実行委員会は活動報告書を行事局責任者に提出した時点で解散する。
 活動報告書の提出期限は行事開催日から最長で6ヶ月とする。

第三節 事後処理委員会

第19条 目的

 次年度に招集される各実行委員会の、より円滑な運営を目的とする。

第20条 活動内容

 事後処理委員会は主に、対象の生徒会行事で発生した問題の解決策を模索し、その結果を次年度の実行委員会に伝える。また、その他目的に則した活動を行う。

第21条 役職

 事後処理委員会には次の役職をおく。

 但し、委員長は対象の行事の実行委員会委員長であった者が就任する。

第22条 義務

 事後処理委員会は次の義務を負う。

第23条 設立

 事後処理委員会は、対象の行事の終了後、実行委員会委員長が必要であると判断した場合、行事局所定の次の書類を提出し、行事局責任者が承認することによって設立される。

 また、事後処理委員会は、対象の行事の実行委員会において役職に就いていた委員の全てと、役職に就いていなかった委員の有志によって構成される。

第24条 効力

 事後処理委員会での決議は、原則として次年度の実行委員会に提案され可決されることにより、初めて効力を持つ。

第25条 運営

 事後処理委員会設立後の運営は事後処理委員会に一任する。

第26条 会計

 原則として事後処理委員会には予算は分配されない。

第27条 解散

 事後処理委員会は、決議事項報告書を実行委員会と行事局に提出することによって解散する。
 決議事項報告書の提出期限は次年度の対象の行事の実行委員会が設立した日から最長で2週間とする。

第四節 行事局掲示板

第28条 目的

 行事局掲示板は行事局、会員、各実行委員会、ヘルパー間の連絡を円滑に行うことを目的とする。

第29条 管理

 行事局掲示板は行事局が管理する。

第五節 行事局ロッカー

第30条 目的

 行事局ロッカーは行事局、会員、各実行委員会、ヘルパー間の連携を円滑に行うことを目的とする。

第31条 管理

 行事局ロッカーは行事局が管理する。

第三章 行事局が存在しない場合

第32条 生徒会への影響

 行事局が存在しない場合、行事局が管理する行事費は執行されない。そのため、行事局行事を運営することができない。
 通常行事局の予算として執行されていた費用及び行事局が管理していた物品は原則的に使用することができない。
 また、局が1つも存在しない場合、生徒会費は全て返金される。