協議会細則

第一章 通則

第1条 準拠

 協議会細則に用いられている語の定義は規約に準拠する。

第2条 協議会細則

 協議会細則は協議会の運営を円滑に行うことを目的とする。

第3条 構成

 協議会は次のもので構成される。

第4条 所属

 協議会には次の団体が所属する。

第二章 責任の履行方法

第一節 会計

第5条 予算分配

 協議会は生徒会費を協議会と各局に分配する話し合いを行う。

第6条 予算管理

 協議会は生徒会予算のうち、次の予算を管理する。

第7条 協議会費

 協議会費は次のもので構成される。

第8条 新規局準備金

新規局準備金は第二節新規局準備金で定める。

第9条 備品費

 備品費は次のもので構成される。

第10条 予備費

 予備費はそれ以外の項目に該当しない費用をいう。

第11条 義務

 協議会は予算作成のために次の義務を負う。

第12条 予算案作成

 協議会は各局の前年度決算・予算希望をもとに各局責任者で話し合い、予算案を作成する。

第13条 予算執行

 予算執行の手順は次のように行う。

 規約の定める機関は予算執行請求書に必要事項を記入し、協議会に提出する。
 提出を受けた協議会はその予算執行請求書が該当の機関の予算に準じているかを確認し、協議会顧問に提出する。
 協議会顧問の確認を受け、予算は執行される。

 但し、請求書で予算執行請求した機関は後日必ず、協議会へ領収書を発行しなければならない。

第14条 決算報告書作成

 協議会は各局の決算報告をまとめて決算報告書を作成する。

第15条 効力

 協議会の定める承認印のない協議会費・新規局準備金・備品費・予備費会計は認めない。

第二節 新規局準備金

第16条 目的

 会員が新たに計画した新規局設立を目指す企画に対して、新規局選挙で立候補する前にその企画の予算を一部補助し試行することで、実績を積み、その企画が新規局として成立した際、より円滑に活動できるようにすることを目的とする。

第17条 申請要件

 新規局準備金の申請をする企画は次の要件をすべて満たすものでなくてはならない。

第18条 申請

 新規局準備金の申請は次のように行う。

 細則の定める次の書類を作成し、協議会に提出する。

第19条 義務

 新規局準備金を使用する団体は次の義務を負う。

第20条 金額

 準備金の上限は一団体あたり10000円とする。

第三節 収益金

第21条 行事収益

 収入のあった行事については全収入を収益金として生徒総会決算で報告する。
 但し、収益金は行事における補填費用として積み立てることができる。
 行事において補填の必要が生じた場合には、当該行事実行委員会または事後処理委員会等との協議により基準を定め、これに基づき速やかに執行する。

 行事における補填以外の使途については毎年度協議会で審議し、具体案は生徒総会に諮る。

第四節 生徒会室

第22条 管理

 生徒会室及び生徒会備品は協議会が次のように管理する。

第五節 協議会掲示板

第23条 目的

 協議会掲示板は協議会、会員、へルパー間の連絡を円滑に行うことを目的とする。

第24条 管理

 協議会掲示板は協議会が管理する。

第六節 協議会ロッカー

第25条 目的

 協議会ロッカーは協議会、会員、ヘルパー間の連携を円滑に行うことを目的とする。

第26条 管理

 協議会ロッカーは協議会が管理する。

第27条 使用

 会員は協議会に協議会ロッカーの使用を申請し、協議会が認めることによって、一部を使用することが出来る。

第七節 校外業務

第28条 公示

 生徒会宛・協議会宛に関わらず、校外からの情報及び依頼の公示は協議会の判断で行う。

第29条 応答

 生徒会宛・協議会宛に関わらず、校外からの依頼への応答は協議会の判断で行う。
 但し、協議会が会員の意思を確認する必要があると判断した場合は、確認した上で応答する。

第八節 学校側との連携

第30条 連携役

 協議会は全員学校側との連携の役割を果たすものとする。各自で受け取った連絡は協議会に報告する。

第31条 選任

 削除

第九節 新入生に対する規約説明

第32条 目的

 生徒会の意義と本校生徒会の構成を新入生に理解してもらい、生徒会のさらなる発展と継続の一助とする。

第33条 実施日時

 前期入学生に対し、4月の通常生徒総会までに、新入生への規約説明会を設ける。
 後期入学生に対し、合格から局責任者選挙の公示までに、新入生への規約説明会を設ける。

第十節 よいこ会議

第34条 管理

 協議会はよいこ会議についてその管理を行う。

第35条 開催

 協議会は、本会会員より開催要請があった場合、または協議会が必要とした際、その判断によりよいこ会議を開催できる。また、よいこ会議の開催に伴う業務は協議会が行う。

第36条 招集

 協議会は、よいこ会議開催の際に、その議題における構成員を開催要請者と共に決定し、招集する。また、よいこ会議への参加希望者の受付となる。

第37条 役割

 協議会員はよいこ会議において議長を務める。その他の協議会員は必要に応じて出席する。

第三章 協議会が存在しない場合

第38条 生徒会への影響

 協議会が存在しないことは即ち局が一つも存在しないことであり、生徒会費は全て返金される。
 そのため、生徒会活動は一切できない。
 各局、協議会が管理していた生徒会物品は全て使用できなくなる。