神奈川県立神奈川総合高等学校生徒会規約(2007,04,23)

制定 1996,02,08 (平成8年2月8日)
改定 1999,03,15 (平成11年3月15日)
改定 2000,03,15 (平成12年3月15日)
全面改定 2001,02,01 (平成13年2月1日)
改定 2001,05,17 (平成13年5月17日)
改定 2002,04,15 (平成14年4月15日)
改定 2002,09,20(平成14年9月20日
改定 2005,04,12(平成17年4月12日)
改定 2007,04,23(平成19年4月23日)

前文

 生徒会は意思のあるものが、その意思を最大限発揮できる場でなくてはならない。またその結果は我々の利益に反するものであってはならない。
 開校当初白紙から出発した我々生徒会は規約を制定するにあたり、他校を模範とするところ大であった。
 しかし六年を経て他校を模範とした規約では我々の欲するものに応じ切れないことが明らかになった。
 そこで我々は規約を見直し、冒頭の理念を確認するとともに、ここに規約を全面改定する。

2001,02,01  生徒会

第一章 総則

第1条 名称

 本会は神奈川県立神奈川総合高等学校生徒会と称する。

第2条 目的

 本会は神奈川県立神奈川総合高等学校生徒が個性と自由を尊重し、お互いに親睦を深め、責任をもった自主的な生徒活動の充実を図ると共に、その情熱を最大限発揮できる場であることを目的とする。

第3条 規約

 本会は生徒の活動をより円滑に行うため、規約を定める。
 これを神奈川県立神奈川総合高等学校生徒会規約(以下「規約」という。)と称する。

第4条 構成

 本会は神奈川県立神奈川総合高等学校(以下「本校」という。)の全生徒を会員とし、会員によって構成される。

第5条 資格

 本会会員の資格は本校に入学することで与えられ、卒業または退学等をすることで失われる。また、休学及び、留学中の会員はその資格を一時失う。

第6条 効力

 規約は全会員に効力を発揮する。

第7条 権利

 会員は次の権利を有する。

 但し、選挙管理委員は次の権利を失う。

第8条 義務

 会員は次の義務を負う。

第9条 機関

 本会は次の機関を置く。

第10条 顧問

 本会の機関には学校長の委嘱を受けた顧問を置く。顧問は機関に助言する。

第11条 細則

 細則は規約が定める機関にのみ適用する。
 細則は生徒総会の承認を得ることによって効力を発揮する。

第12条 規約の優越

 規約は規約の定めるいかなる細則よりも優先する。

第二章 生徒総会

第13条 目的

 生徒総会は会員の望む生徒会を運営するため、会員の意見提案・意思決定の場であることを目的とする。

第14条 目的の履行

 生徒総会は目的を履行するために次のことを行う。

第15条 権威

 生徒総会は本会の最高議決機関とする。

第16条 種類

 生徒総会には次の種類がある。

第17条 通常生徒総会

 毎年度に1回、4月に生徒総会を行うものとする。これを通常生徒総会と称する。

第18条 臨時生徒総会

 通常生徒総会以外に生徒総会が必要な場合は臨時に生徒総会を開催することができる。これを臨時生徒総会と称する。

第19条 構成

 生徒総会は本会の全会員で構成される。

第20条 申請

 会員は生徒総会を開催する場合、その旨を協議会に伝えなければならない。
 議案提出者である会員は生徒総会招集を除く日程確保、議長団募集、議案書作成、等の生徒総会準備の全てを行う。
 但し、協議会が存在しない場合はこの限りではない。

第21条 公示

 生徒総会は日時・場所の公示を本校の休日を除いて、14日前から行う。
 但し、公示は生徒会掲示板に示される。

第22条 成立要件

 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
 但し、自由登校期間中は会員の2分の1以上の出席で成立する。
 自由登校期間とは学校の定める期間をいう。

 上記の要件を満たさなかった場合生徒総会は流会となり、議案は廃案となる。

 但し、交通機関の遅延などによる不測の事態により上記の要件を満たさなかった場合は、生徒総会を延期することができる。

第23条 議決

 議決は出席者の過半数をもって決定する。

第24条 欠席

 欠席した会員は生徒総会の決定に従うものとする。

第一節 議長団

第25条 目的

 議長団は生徒総会の議事進行を行うことを目的とする。

第26条 権威

 議長団は生徒総会の議事進行を司る。
 会員は議長団の指示に従わなくてはならない。

第27条 構成

 議長団は次のように構成される。

第28条 議長

 議長は次の義務を負う。

第29条 副議長

 副議長は次の義務を負う。

第30条 書記

 書記は次の義務を負う。

第31条 募集

 議長団は生徒総会の公示と同時に議案提出者によって会員から募集される。
 但し、議案提出者は議長団になることができない。

第32条 承認

 議長団は生徒総会開始前に出席者の過半数の承認を得なければならない。

第三章 生徒会行事

第33条 目的

 生徒会行事は全会員を対象とした催し物であり、会員の一人ひとりが個性を発揮し、お互いに親睦を深めることを目的とする。

第34条 種類

 生徒会行事には次の種類がある。

第四章 会計

第35条 会計年度

 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第36条 効力

 協議会の定める承認印のない会計は認めない。

第一節 生徒会費

第37条 目的

 意思のある会員がその意思を最大限発揮させる場である生徒会を金銭的に支え、より活発な生徒会活動を行うことを目的とする。

第38条 徴収

 生徒会費として月額500円を会員から徴収する。

第39条 臨時徴収

 生徒会費を臨時に徴収する場合は、規約の定める生徒総会で承認を得なければならない。

第二節 生徒会予算

第40条 財源

 生徒会予算は次の財源で構成される。

 但し、その他とは生徒会費の預金で生じた利子等のことをいう。

第41条 編成

 生徒会予算の編成は協議会が行う。
 生徒会予算は規約の定める生徒総会で承認を得ることによって決定する。

第42条 執行範囲

 生徒会予算の執行範囲は規約の定める生徒総会以外の機関とする。
 但し、新規局準備金は、その限りではない。

第43条 支出

 生徒会予算は次の項目により支出される。

 但し、新規活動費については、新規局が成立した次年度に項目だてされる。

第44条 繰越金

 予算残高は全て次年度繰越金とする。

第五章 局

第45条 目的

 会員が望む生徒会を運営するために、主に会計を行うことを目的とする。

第46条 責任

 局は次の責任を負う。

 責任の履行方法については局細則で定める。

第47条 構成

 局は2名の責任者(以下「局責任者」という。) で構成される。 但し、選挙管理委員会の判断により、補充選挙が行われなかった場合においては、その限りではない。

第48条 種類

 局には次の種類がある。

第49条 局会計

 局会計の規則は各局細則で定める。

第50条 成立

 局は2名の局責任者が存在するときのみ成立する。
 但し、選挙管理委員会の判断により、補充選挙が行われなかった場合においては、その限りではない。

第51条 活動停止

 局が成立しない場合、その局が管轄している活動の一切は停止する
 但し、選挙管理委員会の判断により、補充選挙が行われなかった場合、局責任者が1名のとき引き続きその活動を行うことができ、また局責任者がいないときは、其の職務を協議会が代行する。

第52条 任期

 局責任者の任期は局責任者選挙あるいは新規局選挙で選出された日から翌年度末日までとする。
 但し、補充選挙があった場合、後任者の任期は前任者の任期満了までとする。

第53条 立候補

 同一年度に複数の局責任者に立候補することは出来ない。
 但し、局責任者以外のあらゆる役職に立候補、就任することに関しては制限を受けない。

第54条 選出

 局責任者は局責任者選挙あるいは新規局選挙で選出されなければならない。

 局責任者選挙及び新規局選挙は規約の定める選挙管理委員会が運営し、選出方法は選挙管理委員会細則で定める。

第55条 並存

 局責任者選挙及び新規局選挙後から年度末までの期間は現局責任者と新たに選出された局責任者が同時に存在する。

第56条 重複

 現局責任者が続けて次の選挙でも選出された場合、その責任者の任期は重複する。

第57条 辞任

 局責任者は止むを得ない事情が発生した場合、会員に公示をもって報告することで辞任することができる。
 但し、辞任によって補充選挙が行われた場合、口頭による報告をしなければならない。

 辞任の手続きは選挙管理委員会細則で定める。

第58条 補充

 辞任により欠員が発生した場合、選挙管理委員会は速やかに補充選挙を行わなければならない。
 但し、任期等の理由で選挙管理委員会の判断により、補充選挙が行われない場合もある。

補充選挙は選挙管理委員会細則で定める。

第59条 解職請求

 会員は局責任者の解職請求をすることができる。

 解職請求は選挙管理委員会細則で定める。

第六章 協議会

第60条 目的

 会員が望む生徒会を運営するために、局責任者が集まり、主に次のことを行うことを目的とする。

第61条 責任

 協議会は次の責任を負う。

 責任の履行方法について規約及び協議会細則で定める。

第62条 構成

 協議会は各局の局責任者で構成される。

第63条 成立

 協議会は局が一つ以上存在するとき成立する。

第64条 活動停止

 協議会が成立しない場合、生徒会活動の一切は停止する。

第一節 生徒会室

第65条 目的

 生徒会室は生徒会の物品を保管し、会員の物品共有を円滑に行うことを目的とする。

第66条 管理

 生徒会室は協議会が管理する。

第二節 生徒会掲示板

第67条 目的

 生徒会掲示板は会員の活動や意見等の情報を会員同士で交換することによって、より活発に生徒会活動を行うことを目的とする。

第68条 管理

 生徒会掲示板は協議会が管理する

第69条 期限

 掲示できる期間は最長で3ヶ月とする。
 生徒会掲示板の掲示物には掲示期間を明記する。

第70条 撤去

 生徒会掲示板の掲示物は掲示期間終了と共に掲示した者が撤去する。

第三節 生徒会ロッカー

第71条 目的

 生徒会ロッカーを置くことで、協議会が使用を認めた機関と会員、協議会の連携及び機関内の連携をより円滑に行うことを目的とする。

第72条 構成

 生徒会ロッカーは以下のもので構成される。

局以外の機関と会員の生徒会ロッカー使用は協議会細則で定める。

第73条 管理

 生徒会ロッカーは協議会が管理する。

第七章 ヘルパー

第74条 目的

 ヘルパーは局及び協議会の活動を補佐することを目的とする。

第75条 所属

 ヘルパーは局あるいは協議会に所属する。

第76条 種類

 ヘルパーには次の種類がある。

第77条 職務

 ヘルパーは所属している局及び協議会から委託された職務を行う。

第78条 責任

 ヘルパーの職務責任はヘルパーに職務を依頼した局あるいは協議会が負う。

第79条 任期

 ヘルパーの任期は該当する局責任者の任期満了までとする。
 但し、この条文での局責任者とはヘルパーの募集が行われた時点での局責任者を指す。

第80条 募集

 ヘルパーは局及び協議会が会員から募集することができる。
 ヘルパーの募集時期は問わない。

第81条 人数

 ヘルパーの人数は問わない。

第八章 よいこ会議

第82条 目的

 よいこ会議は、様々な分野の者が集まることにより、本会における問題解決の手段、会員間における意見交換の場、会員の自主的な活動のきっかけや助けとなることを目的とする。

第83条 開催方法

 よいこ会議は本会会員の開催要請を受けた協議会の判断によって開催される。また、協議会が開催を必要とした際に開催することができる。
 開催要請者は所定の用紙にその旨を記入し、協議会ロッカーに投函する。

第84条 構成

 よいこ会議は次の者で構成される。

い 協議会員
 協議会員より議長を選出する。その他の協議会員は必要に応じて出席する。
ろ 開催要請者
 本会会員が開催を要請した場合に開催要請者として常に出席する。
 開催要請者が複数名の場合は代表者をおき、よいこ会議への開催要請者としての出席は代表者1名を含み3名までとする。
は 部・同好会代表者会代表者
 部・同好会代表者会において選出された5名が招集され、出席する。
に クラス代表
 各クラスより1名が招集され、よいこ会議に出席する。全てのクラス代表はクラス内での議事に関する意見収集、よいこ会議への出席及び、クラスへの議事の報告を行う。
ほ 各実行委員会委員長
へ 各事後処理委員会委員長
と 選挙管理委員会委員長
ち 希望者
 上記のいずれにも当てはまらず、よいこ会議に出席したい者は、自らを含めた賛同者を5名集め、その署名をよいこ会議開催前に協議会に提出することによって、1名の参加が認められる。但し、記名者の重複は不可とする。また、よいこ会議に招集されている者も署名することができない。希望者の出席数がよいこ会議の招集人数の過半数の場合は、協議会が調整を行う。
り その他協議会が必要と判断した者
 特定の議事に必要とされる者は、参考人として招集される。但し、議決権は持たない。
 上記のどの会員を招集するかは、開催要請者の要望と協議会の判断による。また、よいこ会議の構成員は、同一議題において同じ者が出席することを原則とする。但し、構成員の所属する団体が不成立の状態にある場合、よいこ会議に招集されない。

第85条 運営

 会議の場の運営は、次の者が行う。

い 議長
 協議会員が務め、会の進行を行う。
ろ 書記
 議長の進行のもと、会議の構成員の中から選出される。書記は議事録を取る。
 議長・書記は同一議題の間のみ、継続される。

第九章 附則

第86条 規約の改定

 規約の改定は規約の定める生徒総会で出席者の3分の2以上の承認をもって決定する。

第87条 細則の改定

 細則の改定は規約の定める生徒総会で出席者の過半数の承認をもって決定する。

第88条 施行

 本規約は規約の定める生徒総会で改定が決定した時点より施行される。